「受給者証」(「障害児通所受給者証」)とは、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援などの
障害児通所支援事業者などのサービスを利用するために、市区町村から交付される証明書「障害児通所受給者証」のことをいいます。
よく「療育手帳」と混同されることがありますが、別物なのでご注意ください。
「障害児通所受給者証」の申請から取得までの流れは、次のとおりです。
※自治体によって多少流れが異なる場合があります。ご了承ください。
①お住まいの市区町村の窓口へ相談
お住まいの市区町村の役所窓口へ、障害児通所支援の利用についてご相談ください。
申請時に医師の意見書などが必要になりますので、診断が出ていなかったり医療機関への受診がまだだったりする場合は、まずはお近くで受診できる医療機関を窓口で紹介してもらいます。
②興味があるサービス事業者へ相談する
サービス内容やお子さまと事業所の相性が良いかなどを確認します。
③市区町村へ申請
必要書類を作成して市区町村に申請します。
必要な書類は自治体によって異なるため、事前に窓口やホームページで確認しておくとスムーズです。中にはホームページから書類をダウンロードできる自治体もあるので、一度確認してみることをおすすめします。
【必要書類の一例】
・支給申請書
・障害児支援利用計画書
・支援が必要なことが分かる書類(医師の意見書や各種手帳など)
・マイナンバーカード など
④「受給者証」の交付
支給量や利用上限金額の決定後、受給者証が交付されます。
なお、支給量はお子さまの状態や家庭環境なおを市区町村の担当者と話し合ったうえで決定されます。