資料請求

よくあるご質問

FAQ

「受給者証」とはどのようなものですか?

「受給者証」(「障害児通所受給者証」)とは、児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援などの 障害児通所支援事業者などのサービスを利用するために、市区町村から交付される証明書「障害児通所受給者証」のことをいいます。
よく「療育手帳」と混同されることがありますが、別物なのでご注意ください。



「障害児通所受給者証」の申請から取得までの流れは、次のとおりです。
※自治体によって多少流れが異なる場合があります。ご了承ください。

①お住まいの市区町村の窓口へ相談
お住まいの市区町村の役所窓口へ、障害児通所支援の利用についてご相談ください。
申請時に医師の意見書などが必要になりますので、診断が出ていなかったり医療機関への受診がまだだったりする場合は、まずはお近くで受診できる医療機関を窓口で紹介してもらいます。

②興味があるサービス事業者へ相談する
サービス内容やお子さまと事業所の相性が良いかなどを確認します。

③市区町村へ申請
必要書類を作成して市区町村に申請します。
必要な書類は自治体によって異なるため、事前に窓口やホームページで確認しておくとスムーズです。中にはホームページから書類をダウンロードできる自治体もあるので、一度確認してみることをおすすめします。
【必要書類の一例】
・支給申請書
・障害児支援利用計画書
・支援が必要なことが分かる書類(医師の意見書や各種手帳など)
・マイナンバーカード など

④「受給者証」の交付
支給量や利用上限金額の決定後、受給者証が交付されます。
なお、支給量はお子さまの状態や家庭環境なおを市区町村の担当者と話し合ったうえで決定されます。

利用料は月どれくらいかかりますか?

費用は厚生労働大臣が定める基準により算定され、「受給者証」の利用により9割が自治体、1割がご利用者の負担になります。
また、世帯所得により、次のように負担上限額が決まっています。
自己負担額一覧表の画像
※「通所支援」にかかる費用の上限となります。他サービスを併用されている方は、すべてのサービスの合計利用額の上限金額となります。

なお、3歳~5歳児のお子さまは、国における幼児教育・保育の無償化により自己負担はありません。(令和7年4月現在)
また、大阪市在住の方においては、第2子以降の0歳~2歳のお子さまにかかる児童発達支援等利用における自己負担はありません。(令和7年4月現在)

※「3〜5歳児」とは、満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間です。幼稚園については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化になります。

保育所等訪問支援はどんな子が利用できますか?

保育所、幼稚園、小学校~高等学校や、特別支援学校や乳児院、児童養護施設などに在籍している18歳までのお子さまがご利用できます。
集団の場でお困りごとや不安なことがあるお子さまであれば、診断や障害者手帳の有無に関係なく、どなたでもご利用になれます。
なお、本サービスの利用には「受給者証」が必要となります。
主な相談内容としては、次のようなものがあります。


  • 授業中じっとしていられない
  • 発語や言葉を覚えるのが遅い気がする
  • こだわりが強い
  • お友達とうまく遊べない
  • 進級や進学がスムーズにできるようにサポートしてほしい
  • 児童発達支援・放課後等デイサービスでできるようになったことを園・学校でもできるように支援してほしい など

居宅訪問型児童発達支援はどんな子が利用できますか?

重度の障害や疾患のために通所型の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することが難しいお子さまがご利用できます。
たとえば、各種手帳制度で重度判定が出ているお子さまや、人工呼吸器装着など日常的に医療的ケアを受ける必要があるお子さま、疾患のために外出することで感染症にかかるリスクのあるお子さまなどが含まれます。
また、本サービスを利用するには「受給者証」が必要となります。
主な相談内容としては、次のようなものがあります。


  • 退院直後ですぐには通いの場に行けないが、療育を受けたい
  • 家族以外の人とのかかわりが少ないので、いろいろな人とかかわる経験をしてほしい
  • 子どもの介護でなかなか外出できない・きょうだい児との時間が取れない
  • 子どもの発達が心配 など

利用できる頻度や時間はどれくらいですか?

保育所等訪問支援の場合
育所等訪問支援に時間や利用頻度は、国よりおおむね1回1~2時間、2週間に1回程度を想定されています。
ただし、neuk(ヌック)では柔軟な対応が可能であり、お子さまの状態と保護者さまのニーズを踏まえ、訪問先と調整しながらご希望に沿った支援をおこなうことができます。

居宅訪問型児童発達支援の場合
「受給者証」に記載された上限日数を超えない範囲でご利用いただけます。
neuk(ヌック)では、おおむね週1回60分程度の依頼が多いですが、お子さまの状態と保護者さまのニーズによって柔軟に対応いたします。

お気軽にご相談ください

ご相談やご利用について随時受付中です。